2016-02-25 第190回国会 衆議院 予算委員会第八分科会 第1号
この改良事業というのは、老朽木造住宅の密集市街地の整備に当たって、本来は自主建てかえというのを促進していくというのが基本原則なんですけれども、自主建てかえが見込めないような地域を、それぞれの都市計画審議会の審議を経て、国交大臣の指定を受けて住宅地区の改良事業というのが行われるというのが住宅改良事業なんです。
この改良事業というのは、老朽木造住宅の密集市街地の整備に当たって、本来は自主建てかえというのを促進していくというのが基本原則なんですけれども、自主建てかえが見込めないような地域を、それぞれの都市計画審議会の審議を経て、国交大臣の指定を受けて住宅地区の改良事業というのが行われるというのが住宅改良事業なんです。
○大門実紀史君 今までこの社会資本整備総合交付金というのは、先ほど申し上げました住宅改良のリフォームの制度とかバリアフリーとか耐震補強のときにはその交付金を使って自治体やっておりましたけれども、今度は、既に起きた震災被害の場合も、補修の場合も、そういう制度を自治体がつくれば出せるということを確認させていただきました。大変重要なことだと思うので、助かる自治体が多いと思います。
その審議会において小住宅改良要綱がなされるわけですけれども、その中でイギリスの住居法を、ハウジングアクトを随分研究したと思われます。イギリスの住居法というのは、一八三二年ですかね、公衆衛生法以来、労働者住居法とか長い歴史を持っていて、十九世紀の半ばにほぼ骨組みができるわけでございますけれども、それを随分意識したと思います。
これらにつきましても、いろいろな技術的支援を行うということと併せまして、必要に応じまして既存の制度を活用して、助成あるいはその住宅改良の融資をするといったようなことで支援をしたいと考えておりまして、去る五月二十五日に、関係する公共団体と国で構成されます構造計算書偽装問題対策連絡協議会におきまして、耐震改修に関する実施方針について申合せを行ったところでございます。
一九一九年に当時の内務省社会局がつくりました小住宅改良要綱、まさに、いかに都市住民の中の居住困難あるいは住宅不安、そういったところにある人々を救済するかというのが眼目でありました。戦後も、戦後すぐは、戦災により焼失した住宅のために住むところがなくなった人たちのために、いかに早急に居住に値する住宅を供給するかということを眼目に行われてきました。
○五島委員 このあたりの問題はくれぐれも用心していただきたいわけですが、福祉用具の貸与業者、あるいは住宅改良の業者、あるいはヘルパーの派遣会社、ふえてまいりました。そうしますと、企業の方は、例えば、車いすを貸与します、こういう手続をすればいいんですよと言われてくると、非常にふえてしまう。
例えば、あのときから私は主張していたわけですが、介護の要支援とか介護一の人たち、その人たちにこそ優先的に住宅改良を提供して、そして、お家の中で自立できるように先にやるべきだろう。あるいは、高齢期でひとり住まいの方、あるいはそうじゃない方、違いがあります。
どのように修繕を実施するかにつきましても、公団の事業計画で住宅改良の実施戸数を明らかにする等々、主な計画修繕項目、先ほどいろいろおっしゃった修繕項目等の実施数量について計画的に、いつまで、どこで何をやるかといったようなことを居住者団体等にも説明を行っているわけでございます。
簡単な例を挙げれば、文部科学省が取り扱っている解放奨学金制度、あるいは国土交通省が取り扱っている小規模住宅改良事業、さらには厚生労働省が取り扱っている生活相談や雇用対策に係る事業等々と、それ以外にも農水省を含めていろいろあります。
今回の改正には、中古住宅を購入して、一体として省エネ住宅、バリアフリー住宅というような良質の住宅に改良する場合については一体として融資ができるという、中古住宅購入融資と住宅改良融資の金利及び償還期間を同一にするということが特例になっておるところでございます。中古住宅を購入した方が、これとあわせて住宅リフォームを行う場合が多いわけですが、これによって中古住宅のリフォームが促進されると思います。
それから、住宅関係では、一般住宅は大型A、大型B、住宅改良。年金在宅ケア関係では一般在宅ケア、大型在宅ケア。親子助け合い住宅、これはどういう住宅かちょっとわかりませんが。セカンドライフ住宅、別荘も建ててあげましょうということでしょうか。二世帯継承償還制度。最も不思議なのは、年金担保小口資金貸し付けというものですね。
する陳 情書 (第三七〇号) 児童福祉法の改悪反対に関する陳情書 (第三七一号) 放課後児童健全育成事業の充実に関する陳情書 (第三七二号) 教護院に措置された児童生徒の学校教育の保障 等に関する陳情書外一件 (第三七三 号) 母子保健事業の移譲に係る補助金の拡充に関す る陳情書外一件 (第三七四号) 少子化社会への対応等に関する陳情書外一件 (第三七五号) 高齢者住宅改良
その意味では、現行制度を前提にする限りは、やはり国家財政が出動する、そのために災害救助法の発動を援用しているというふうな制度はなかなか適用ということにはならなくて、今先生、通常の融資に比べて毛の生えたようなとおっしゃいましたが、住宅改良融資の特例措置を講じて適用するというふうな形で対応するということでやらせていただいているわけでございます。
ところが、この住宅金融公庫の融資条件を調べてみると、どうも普通の住宅改良の資金と同じだ、住宅改良の場合と。若干、融資の申し込みの申請の期間がいつでも申し込みをできるようにしてあるとか、あるいは融資率が普通の住宅改良の場合と違って若干高いとか、一般の住宅改良資金に若干毛の生えたぐらいの優遇措置しか講じられていないということなのですね。
第二に、住宅改良融資につきまして、高齢者に配慮した住宅等とするための改良工事に対して金利を優遇する金利体系とすることとしております。 第三に、公庫に一時的に発生する余裕金につきまして、その運用対象を拡大することとしております。 第四に、近年の繰り上げ償還の急増により必要となる補給金の平準化を行うため、特別損失金による繰り延べ制度を改正することとしております。
第二に、住宅改良融資につきまして、高齢者に配慮した住宅等とするための改良工事に対して金利を優遇する金利体系とすることとしております。 第三に、公庫に一時的に発生する余裕金につきまして、その運用対象を拡大することとしております。 第四に、近年の繰り上げ償還の急増により必要となる補給金の平準化を行うため、特別損失金による繰り延べ制度を改正することとしております。
本案は、良質な住宅ストックの形成を図るため、従来の住宅金融公庫の金利区分を改め、一定の良質な既存住宅の購入及び優良な住宅改良工事について最優遇金利を適用する金利体系に改めるとともに、繰り上げ償還が急増する現下の金融情勢のもとにおいて、住宅金融公庫による安定した住宅資金の融通を確保するため、特別損失金による補給金の繰り延べ制度の改正を行い、あわせて余裕金の運用方法の拡大を図る等、所要の措置を講じようとするものであります
そこで、時間がもうありませんから簡単にお答えいただきたいと思うのですけれども、既存のこの住宅あるいは住宅改良融資によりまして、新たな基準金利適用条件に適合する住宅の割合をこれからどの程度見込んでおられるか、これは建設省の方なりあるいは住宅金融公庫の方で試算か何かされておりますか。
○中西(績)委員 そうしますと、住宅造あるいは改築を行う場合におきまして、公庫が定める住宅改良融資のこの基準金利適用条件に適合されるために、逆に今度はコストアップでもしないと合わなくなってしまうということもあるわけでありますけれども、どの程度その面は見込んでおりますか。
それをもとに推算しておりますけれども、既存住宅ではおおむね五%ぐらい、住宅改良でおおむね一〇%強ぐらいではなかろうかと推定しております。
第二に、住宅改良融資につきまして、高齢者に配慮した住宅等とするための改良工事に対して金利を優遇する金利体系とすることとしております。 第三に、公庫に一時的に発生する余裕金につきまして、その運用対象を拡大することとしております。 第四に、近年の繰り上げ償還の急増により必要となる補給金の平準化を行うため、特別損失金による繰り延べ制度を改正することとしております。
この法案におきましては、家族が介護するような場合には、例えば、それを支援する形で、ホームヘルプサービスは受けないのであれば、ショートステイの枠を拡大するとか、住宅改良の貸付金などを活用してもらうとか、そういう形で家族介護を支援する。
被災職員がこのような住宅改良を行う場合につきまして、例えば貸付金あるいは利子補給等を考慮してまいらなければならないと考えております。
ところが、住宅改良、都市改良というのはできていないわけです。だから、そういう意味でいったらこれはまさに新しい立場に立った契機に現在なっているというふうに思えてならないわけです。 ひとつぜひ、一番そういうことに対して責任を負うべき役割を持っている建設省が従来のあれにこだわらずにいろんなビジョンを出していただきたい、こういうことを要望して私の質問を終わりたいと思います。どうも御苦労さまでございます。